移動した後、今現在はこの連結子会社という関係を断ち切ってSFCGからの債権請求が及ばないような形を一応取っているわけでございますけれども、そうは問屋が卸さないということで、このジャスティス債権回収を本当に追い詰めてお金を取り戻さなきゃいけないということに今なりつつあるというところでございます。
○橋本敦君 それでは厚生省からお答えになって結構ですが、私の指摘しているのは、破産管財人から債権請求の二割の額が支給される、それが支給されれば、生活保護費を受給しているサリン被害者に対して、それは国に返還してもらいますよ、こういう通知を福祉事務所が出した事実はあるんですよ。
したがって、納期おくれによる債権請求事件というのが通常よくあるのです、納期がおくれたということでペナルティーをとられるようなことがある。今回はまさに不可抗力でございます。
つまりアメリカに対する債権請求に対しては日本が放棄する、アメリカが沖繩県民に与えたこのものに対しては有償で今度は引き継ぐ、こういう、われわれから見ますならば、アメリカに対して日本政府というのが非常に弱い。
すなわち、国籍の問題を除くと、通貨にしても、裁判権にいたしましても、財産権にいたしましても、債権請求権等の規定につきましても、ことごとく同一の方程式で行なわれております。ところが、こういうような方程式におきまして、奄美大島において、現在の小笠原におきまして、終戦後内地から欧米系の人々が引き揚げ、内地からこの地域に対する入域を許されたわけであります。
といいまするのは、韓国人の日本人に対する私的な債権、請求権、財産権、こういうふうなものは消滅をしないと考えられております。その点が一つと、もう一つは、請求権八項目の中で韓国側が言っておりまするのは、北朝鮮の部分をも含めまして請求権というものを出しておるのがございます。
そうするとこれは法制局の方にまず伺いたいのだが、一般の債権請求権に対する消滅時効、この時効の観念は、そういう権利関係を一定期間過ぎれは、事実はとにもかくにも、権利関係を安定させよう、こういう考えからあるところの制度だと思うのです。
次に石川県水産物製造業会、及び北陸工業株式会社についてでありますが、両社とも解散いたしましたので、清算人に対して債権請求方の申入れをいたしております。なお北陸工業株式会社につきましては、一部の返済をいたしておりまして、誠意は認められますけれども、他の債務が多い関係もありまして、全額の回収は困難ではないかと考えられております。
また第二條におきまして、本邦居住者が直接または間接に全部または一部を所有または管理する在外財産に関する取引は、やはり大蔵大臣の許可を得なければできないということになつておりまして、この場合に在外財産といいますのは、外国居住者の負担となる一切の債権、請求権、銀行預金その他の預金または信用取引という定義が第四條にございます。
同省令によりますと、第四條に、「本令ニ於テ在外資産トハ左ニ掲グルモノヲ謂フ 一 外国ニ在ル一切ノ財産 二 外国居住者ノ負担トナル一切ノ債権、請求権、銀行預金、其ノ他ノ預金及信用取引 三 外国ニ在ル事業、営業又ハ此等ノモノニ対スル出資 四 一切ノ外国居住者ニ依リ発行セラレ又ハ其ノ者ノ債務トナルベキ一切ノ有価証券、小切手、諸手形、受領証、保障証券其ノ他所有権又ハ債務ヲ証スル証書 五 一切ノ外国